公正取引委員会では、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法第2条9項6号の規定に基づき「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を定め、物流取引の公正化に取り組んでいますが、今年度も物流特殊指定上問題があると思われる荷主の情報をより多く把握し、違反行為に対して厳正に対処するために7月26日から1万6千社に対して書面調査を実施しています。
つきましては、上記調査へのご回答につきまして、ご協力方お願い申し上げます。
公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部企業取引課
担当:小林、平川
電話:03-3581-1882(直通)