現下の景況悪化に鑑み、会員事業者の経営の安定に資するため、セーフティーネット保証(景気対応緊急保証を含む。)に係る区市町村長の認定を受けた会員事業者に対し、東京信用保証協会に支払う保証料の一部を助成いたします。
信用保証協会が貸付金等の債務の保証を行うすべての金融機関を対象とします。
セーフティネット融資制度を利用する際の信用保証料に対しては、1事業者あたり、必要保証料の2分の1の額について20万円を限度(うち2分の1は全ト協が負担)として助成します。
ただし、「災害関係保証」または、「東日本大震災復興緊急保証」の認定を受けた融資については、1事業者あたり、必要保証料の2分の1の額について40万円を限度(うち2分の1は全ト協負担)として助成します。
借受者は信用保証協会への保証料の支払い完了後、「信用保証協会保証料助成申請書」(MS Word文書)に所定事項を記入し、保証料計算書[保証料決定のお知らせ(お客様用)]の写し及び区市町村長の認定書(中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号の規程による認定書)の写しを添えて(社)東京都トラック協会交付金会計部に提出して下さい。
ただし、「災害関係保証」または、「東日本大震災復興緊急保証」の認定を受けた場合には、添付書類に直接被害を受けた事業所所在地の区市町村・消防署等からの「り災証明書」、または、「区市町村長の認定書」(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号)の写しを添えて提出してください。
助成金の交付を受けた事業者が、融資の繰上償還を行った場合等で、信用保証協会から保証料の返還を受けた場合には、返還額に相当する助成金を返納していただきます。
用紙は「信用保証協会保証料助成申請書」(MS Word文書)をダウンロードして申請してください。
保証料を支払った事業者は、上記「助成申請書」に東京信用保証協会が発行する「信用保証料計算書(信用保証決定のお知らせ)」の写し及び区市町村長の認定書(第1号~第8号)の写しを添えて(社)東京都トラック協会交付金会計部に提出してください。
支払保証料の2分の1の額について20万円を限度として助成します。(円未満切り捨て)
申請額が20万円に満たない場合は、20万円まで再申請することができます。
再申請の際、申請額欄に「再申請」と明記してください。
「東京信用保証協会」本・支店保証課
本店保証課 03(3272)2251(大代表)
(社)東京都トラック協会 交付金会計部
協会本部 TEL 03-3359-4136 戸口・八代