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巡回指導時における運輸安全マネジメント取組状況の確認について

平成22年3月30日

300両未満の事業者の皆様へ

東京都貨物自動車運送
    適正化事業実施機関本部長
((社)東京都トラック協会会長)

平成18年10月から貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、全ての事業者が「運輸安全マネジメント」を導入し、実施しているところです。
このたび、全国実施機関の「巡回指導に係わる指導項目及び評価方法、巡回指導の指針等について」の一部が改訂され、平成22年4月1日からの巡回指導時に「運輸安全マネジメント」についても確認し、指導することとなりました。

確認項目は

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
  2. 輸送の安全に関する目標が定められているか。
  3. 輸送の安全に関する計画が定められているか。
  4. 運輸安全マネジメントの公表がされているか。
    の4点であり、取り組みの「有無」を確認します。

当協会におきましては、平成19年3月から2回にわたって、協会のホームページに「運輸安全マネジメント」の取り組みについて掲載をしてきました。巡回指導時の確認が導入されるこの機会に、300両未満の事業者の皆様が取り組まなければならない具体的な「運輸安全マネジメント」の実施方法について、再度紹介することとします。

「運輸安全マネジメント」の導入及び安全に関する情報の公表が、適正に実施されますようご案内します。

●参考

自動車運送事業における運輸安全マネジメントの取組について(PDFファイル)

公表用の用紙(枠あり)(Wordファイル)
公表用の用紙(枠なし)(Wordファイル)

※ 公表用の用紙については、ダウンロード可としてあります。

参考までに、2種類の様式を掲載しましたが、要件さえ満たしていれば作成様式にこだわる必要はありません。

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