平成18年10月から貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、全ての事業者が「運輸安全マネジメント」を導入し、実施しているところです。
このたび、全国実施機関の「巡回指導に係わる指導項目及び評価方法、巡回指導の指針等について」の一部が改訂され、平成22年4月1日からの巡回指導時に「運輸安全マネジメント」についても確認し、指導することとなりました。
確認項目は
当協会におきましては、平成19年3月から2回にわたって、協会のホームページに「運輸安全マネジメント」の取り組みについて掲載をしてきました。巡回指導時の確認が導入されるこの機会に、300両未満の事業者の皆様が取り組まなければならない具体的な「運輸安全マネジメント」の実施方法について、再度紹介することとします。
「運輸安全マネジメント」の導入及び安全に関する情報の公表が、適正に実施されますようご案内します。
○ 自動車運送事業における運輸安全マネジメントの取組について(PDFファイル)
◎ 公表用の用紙(枠あり)(Wordファイル)
◎ 公表用の用紙(枠なし)(Wordファイル)
※ 公表用の用紙については、ダウンロード可としてあります。
参考までに、2種類の様式を掲載しましたが、要件さえ満たしていれば作成様式にこだわる必要はありません。