第一当事者事故惹起者等事業者に対する運輸安全
マネジメント評価の実施について
事務連絡
平成22年3月29日
会員事業者各位
(社)東京都トラック協会
専務理事
このたび、国土交通省においては「事業用自動車総合安全プラン2009」を踏まえ、事業用自動車の輸送の安全の向上を図るため、自動車運送事業者に係わる運輸安全マネジメント評価(以下、「マネジメント評価」という。)を、安全管理規定作成義務付け外事業者(300両未満事業者)についても実施することとし、通達が発出された。
当面、公共性が高い又は安全性のレベルが低いと認められる次の事業者から優先的に実施することとしている。
貨物自動車運送事業者関係では
- 第一当事者となる死亡事故を惹起した事業者
- 危険物運搬車両による大量漏えい事故を惹起した貨物自動車運送事業者
が対象となる。
- ○ 実施時期
- 上記対象事業者については、当該事業者を監査実施機関に呼び出し実施するフォローアップ監査後に、マネジメント評価が実施される。
- ○ 評価対象
- 行政処分後におけるフォローアップ監査の結果、改善が確認できた事業者に限る。
- ○ 実施場所
- フォローアップ監査を実施する関東運輸局、東京運輸支局の会議室で実施。
- ○ 施行日
- 平成22年3月19日から。
※ 参考
・「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」
(平成21年10月16日付け国官運安第156号、国自安第88号、国自旅第163号、国自貨第95号)
●問い合わせ
適正化事業部(3359-4138)まで