平成23年度 省エネ対策用機器等導入に関する補助事業実施要領
(アイドリングストップ支援機器)
1.定 義
省エネ対策用機器とは、運行データ分析装置の「EMS(エコドライブ管理システム)機器」(以下「EMS」という。)、「DR(ドライブレコーダー)機器」(以下「DR」という。)及び「蓄熱マット等のアイドリングストップ支援機器」(以下「アイドリングストップ支援機器」という。)をいい、省エネ・地球温暖化防止対策のため、CO2を始めとする温室効果ガスの削減及び省エネルギー対策の一貫として、アイドリングストップの励行を支援するもの。
2.交付要綱
「省エネ対策用機器等導入に関する補助金交付要綱(平成23年3月30日付け東ト協環環発第95号)」(以下「23年度要綱」という。)のとおり。
3.予 算
600万円(全ト協分含む。)
4.補助対象機器
東ト協会員事業者が使用する使用の本拠の位置が「東京都内」の事業用貨物自動車に、本年度、新たに導入(装着)する以下に掲げる23年度要綱に定める機器。
- トラックドライバーが休憩、荷待ち等におけるエンジン停止時に相当時間連続して使用可能な次に掲げる車載用冷暖房機器。
- 電気式の毛布、マット又はベッド
- エアヒータ
- 外部電源用パッケージクーラー
- 車載バッテリー式冷房装置
- 経済産業省が実施する「低炭素型自動車交通推進事業」において外部給電システムを活用した冷蔵・冷凍車のアイドリングストップ推進事業に参画する場合の冷蔵・冷凍車向け後付けスタンバイ装置。
5.補助予定台数
アイドリングストップ支援機器 200台 (個)(予定)
※補助個数については、1社5台(個)まで(補助数制限)
6.補助金額
23年度要綱の別表に定めるとおり。
7.申請受付期間
平成23年5月25日(水)から平成24年2月24日(金)まで
※但し、上記期間内であっても予算枠に達した場合は、その時点までとする。
8.申請(請求)手続き
- 申請(請求)
アイドリングストップ支援機器を導入(装着)後、様式1「平成23年度アイドリングストップ支援機器導入補助金交付申請書(兼請求書)」及び別紙1「車両別請求内訳」に所定事項を記入し、下記添付書類を添えて、東京都トラック協会環境部(環境対策窓口)に提出する。
なお、提出方法は、窓口での受け付けとし、郵送による受け付けは行わない。
また、申請(請求)にあたっては、平成24年2月24日(金)までに導入(装着)及び支払いが完了していること。但し、締切日以前であっても予算枠に達した場合は、その時点で申請(請求)書類の提出があったものまでとする。
- 添付書類
申請(請求)時には、必ず添付書類として「領収証の写し」を添付すること。
なお、リースの場合には「リース契約書の写し」を添付すること。
また、上記のほか、機器を導入(装着)した車両の「自動車検査証の写し」並びに装着(導入)したことが確認できる書類(購入の場合は請求明細書及び納品書、リースの場合は見積書及び借受証、受渡書、引渡書など)を添付すること。
9.申請(請求)の要件
- 補助対象機器
全ト協が指定する機種の分類に基づき、東ト協に実績のあったものを補助対象機器として公表する。但し、補助対象機器として指定されていない機器については、申請時に個別に判断する。
- 導入(装着)車両
導入(装着)車両については、東京都内を使用の本拠の位置とする東ト協会員事業者が使用する事業用貨物自動車で、使用過程車、新車(新車時のオプション設定※)のいずれの車両への導入(装着)も対象とする。(※スタンバイ装置を除く。)
また、導入(装着)車両は、会費対象車両で会費未納がなく、本補助を受けた後、別に定める期間内に廃車等の予定がないこと。
なお、導入(装着)車両1台につき、EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器のいずれか1台(個)までとする(補助数制限)。
- 導入形態
導入形態については、それぞれの省エネ対策用機器により、下記の導入方法とする。
なお、いずれの機器も割賦による導入については、補助対象外とする。
-
1)車載用冷暖房機器
- (1) 電気式の毛布、マット又はベッド … 買い取りのみ
- (2) エアヒータ … 買い取りまたはリース
- (3) 外部電源用パッケージクーラー … 買い取りまたはリース
- (4) 車載バッテリー式冷房装置 … 買い取りまたはリース
- 2)冷蔵・冷凍車向け後付けスタンバイ装置 ………… (※)
(※)経済産業省が実施する「低炭素型自動車交通推進事業」における外部給電システムを活用した冷蔵・冷凍車のアイドリングストップ推進事業に参画し、冷蔵・冷凍車向けに後付けで装着したスタンバイ装置を助成対象としているため、導入形態については当該事業に従う。
- その他
- 実績申請であるため、当該年度(平成23年4月以降)に新たに導入(装着)したものについて対象とする。但し、上記記載のとおり、平成24年2月24日(金)までに導入(装着)及び支払いが完了し、補助申請関連書類一式を提出できること。
- 導入(装着)車両1台につき、EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器のいずれか1台(個)までの補助数制限としているため、同一車両にEMS用車載器とDR用車載器とアイドリングストップ支援機器を導入(装着)しても、補助対象となるのは、機器1台(個)分のみとする。
- 昨年度(平成22年度)EMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器を導入して補助を受けた車両について、1年を経過していない同一車両に今年度新たにEMS用車載器またはDR用車載器若しくはアイドリングストップ支援機器を導入して当該補助を受けることはできない。
- ネットショッピング等での購入において、添付書類(領収証、納品書等)が発行されない場合は、申請事業者は別途代わりになる書類を提出する。
10.その他
国及び地方自治体等の補助があるときは、その補助額に応じて本補助額を減額することがある。
また、本補助金受領後、退会若しくは、一定期間の間に省エネ対策用機器を装着した車両を処分(転売等)する場合は、東ト協にその内容を報告しなければならない。
11.適用期日
本要領は、平成23年度事業に適用する。
申請場所
東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館3階
東ト協 環境部「環境対策窓口」
受付時間 (平日の月曜から金曜)
午前 : 9時30分~11時30分
午後 : 1時~5時
問い合わせ先
環境部環境対策課 : 03-3359-3617