運輸安全マネジメント実施計画書作成の手引きについて
平成18年10月1日から運輸安全マネジメントの導入に伴う貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行されました。
「輸送の安全を確保すること」はもとより運送事業者の当然の責務でありますが、今回の改正により事業経営者の安全確保義務が法律上明確になりました。
「運輸安全マネジメント」とは、
@ 安全性の向上のための計画を作成する(Plan) A 計画に基づく安全対策を実施する(Do) B 実施したことによる効果を評価する(Check) C 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する(Act)
という手順を継続的に繰り返すことによって輸送の安全のレベルアップを図ろうとする手法です。
これに基づいて、すべての運送事業者は経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
事業者に運輸安全マネジメントの導入が義務づけられたことに伴い、下記のとおり運輸安全マネジメント実施計画書作成の手引きを作りましたので参考のうえ、各事業所にマッチした実施計画書を作成し、安全性の向上が図られるよう実施されたい。
●運輸安全マネジメント実施計画書作成のポイントについて
●平成19年度○○運送株式会社運輸安全マネジメント実施計画書作成の手引き
(Word文書)
※実施計画書作成に当たっての注意点(詳しくは上記作成のポイントをご参照ください。)
(PDFファイル)
●平成19年度 運送株式会社運輸安全マネジメント実施計画書
(Word文書)
※実施計画書様式
(PDFファイル)
●平成19年度 運送株式会社 運輸安全マネジメントの情報公開内容
(Word文書)
※情報公開内容作成例
(PDFファイル)
* 輸送安全マネジメントの根拠法令
貨物自動車運送事業法第15条(輸送の安全性の向上)並びに貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の2(輸送の安全)の改正(平成18年10月1日施行)に基づき「貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」(国土交通省告示第1090号 平成18年9月19日)が定められ、平成18年10月1日から適用された。
○ 問い合わせ先
(社)東京都トラック協会 適正化事業部
TEL:03−3359−4138